
- 中心点(リハビリセンター歩み)より半径5km圏内
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介護サービスを提供する主体。
民間、社会福祉法人、医療法人、非営利団体などさまざまな種類があります。
ケアプランとは、介護サービスの提供についての計画のこと。
ホームヘルパー。
ご自宅を訪問し「身体介護」「生活援助」のサービスを行う。
訪問介護員(ホームヘルパー)が、ご自宅を訪問し行う「身体介護」「生活援助」のサービス。
●身体介護…排泄介助・食事介助・清拭介助・入浴介助・身体整容・体位変換・移動介助
・移乗介助・外出介助・起床及び就寝介助・自立生活支援のための見守り的
援助・服薬介助
●生活援助…掃除・洗濯・ベッドメイク・被服の補修・一般的な調理・配下膳・薬の受け
取り・衣類の整理・買い物(ヘルパーのみ)
要介護度の分類。
●要支援1…基本的な日常生活動作は自分で行えるが、一部動作に見守りや手助けが必要。
●要支援2…筋力が衰え、歩行・立ち上がりが不安定。介護が必要になる可能性が高い。
●要介護1…日常生活や立ち上がり、歩行に一部介助が必要。認知機能低下が少しみられる。
●要介護2…要介護1よりも日常生活動作にケアが必要で、認知機能の低下がみられる。
●要介護3…日常生活動作に全体な介助が必要で、立ち上がりや歩行には杖・歩行器・車いす
を使用している状態。認知機能が低下し、見守りも必要になる。
●要介護4…要介護3以上に生活上のあらゆる場面で介助が必要。思考力や理解力も著しい低
下がみられる。
●要介護5…日常生活全体で介助を必要とし、コミュニケーションを取るのも難しい状態。
介護支援専門員・社会福祉士・保健師・看護師などの専門職が、介護・福祉・保健などに関して相談に応じたり、高齢者を支える地域づくりを進めたり、介護予防ケアプランの作成や、サービスを利用するためのお手伝いをするところ。担当地域ごとに設置されます。
要介護認定とは、介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するもの。
その度合い(要介護度)は7段階にわかれ、軽いものから順に、要支援1~2・要介護1~5となります。
その判定は、客観的で公平な判定を行うためコンピュータによる1次判定と、それを原案として保健医療福祉の学識経験者が行う2次判定の2段階で行います。
要介護認定の1次判定の際に、必要な情報を集めるために聞き取りを実施する調査員のこと。
介護支援専門員。
要介護者・要支援者の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護・デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成をします。
また、市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整も行います。
担当ケアマネジャーがいるかいないかは、介護保険被保険者証を見ればわかります。
下記見本の青色の部分に記入があれば、担当のケアマネジャーがいます。
有限会社岩本薬局は介護事業を行う会社です。現在は薬局ではありません。
1928年(昭和3年)に設立され、現在の本社所在地で調剤薬局業を営んで参りましたが、2000年4月(介護保険法施行と同時期)から介護事業を開始しました。
現在は、居宅介護支援、訪問介護、福祉用具貸与・販売、通所介護の各事業を運営しています。
95年間にわたる地域の皆さまへの感謝を忘れぬよう「岩本薬局」の商号を保持しています。