訪問介護 市役所等官公署・公共施設へ申請・届出等の手続きに行かなければならない
更新日:2012年 03月 27日
利用者の日常生活上、社会生活上必要な要件(申請、届出等生活上必要な手続き)である場合は、外出介助(当該施設内における単なる待ち時間及び当該施設スタッフが対応するものは除く。)として介護給付費を算定することができる。なお、対象となる官公署・公共施設やその用件の範囲については、利用者個々人の心身の状況や生活実態等により日常生活における必要性が異なるので、個別の事例についてその必要性を明確にした上で(判断に迷う場合は保険者に確認の上)ケアプランに位置付けられたい